2.技術的エラ−の範囲 メッセ−ジの受信後の処理を妨げる事態としては、本条の注釈書に規定されているように、「システムの異常」や「受信したメッセ−ジ内の技術的エラ−」がある。 (1)システムの異常 「システムの異常」についてみると、これには大きく分けて、?コンピュ−タシステムの障害と?通信システムの障害がある。 前者の「コンピュ−タシステムの障害」は、ハ−ドウエア及びソフトウエアの異常に起因する障害であり、コンピュ−タシステムが正常に作動しない状況をいい、後者の「通信システムの障害」は、通信機器及び通信伝路上の障害で、情報が正しく伝送されない状況をいう。 (2)受信したメッセ−ジ内の技術的エラ− 受信したメッセ−ジ内の技術的エラ−には、?シンタックス上のエラ−と?アプリケ−ション上のエラ−がある。 シンタックス上のエラ−の例としては、受信したメッセ−ジの特定の箇所については数字が使用されるべきであるにもかかわらず、文字(A,Bなどアルファベット)が使用されているようなものがあるが、このようなエラ−が検知されると、「CONTRL」によりその旨が発信者に通知される。 また、アプリケ−ション上のエラ−の例としては、受信したメッセ−ジに記載されている「発注日」と「納入日」が逆になっているようなものがあるが、このようなエラ−が検知されると、「APERAK」により、その旨が発信者に通知される。 (注)「CONTRL」及び「APERAK」 「CONTRL」及び「APERAK」については、第3.2 条「受信確認」(第3.2.1 条関係)?.3.(1)の項参照。 3.技術的エラ−のチェック 伝送されたメッセ−ジに技術的なエラ−があるとすれば、当該メッセ−ジに係る受信後における処理自体が妨げられることになるほか、エラ−のあるメッセ−ジを基にその後の
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